2021-05-17 第204回国会 参議院 決算委員会 第6号
長年、地方公共団体の監査は地方公共団体の執行機関である監査委員による監査委員監査、いわゆる内部監査が実施をされてまいりましたが、この監査委員監査だけでは、内部による監査であり、独立性の問題や専門性の問題、不正事件の未然防止ができないことによる機能性の問題について指摘をされておりました。
長年、地方公共団体の監査は地方公共団体の執行機関である監査委員による監査委員監査、いわゆる内部監査が実施をされてまいりましたが、この監査委員監査だけでは、内部による監査であり、独立性の問題や専門性の問題、不正事件の未然防止ができないことによる機能性の問題について指摘をされておりました。
監査委員監査は各地方公共団体の監査委員が行いまして、また、内部統制体制の整備は長が行うと、こういう違いはございますけれども、両者とも地方公共団体の事務の適正性を確保すると、こういう目的は共通しているものと認識しております。
監査については別の機会にまた質疑をさせていただきたいと思うんですけれども、現行の監査委員監査制度が内部監査なのか外部監査なのかといった監査の位置づけとか、監査委員に求められる専門的能力とか実務経験、あるいは外見的独立性、こうしたものを担保するために、例えば、英国にあるような地方版の自治体監査委員会というものの設置を検討したり、あるいは地方自治体監査士といった資格の創設のようなものも必要ではないかという
監査委員監査、この監査委員でありますけれども、先ほど土屋先生がお話しのとおり、自治体も規模の大きさに大分差がありまして、常勤の監査委員もあれば非常勤の監査委員、特に町村だと、常勤の監査委員、小さい市もそうですね、いないところが多いわけでありまして、しかしながら、仕事は等しく同じ仕事をやる、財政規模の違いだけだということで、規模の大きさで、新たな、さまざまな財務、事務、違いがあるかと思いますけれども、
ただ、外部監査というのはあくまでも監査委員監査を補完するものでございまして、外部監査のあり方の変更については、今回の監査委員による監査の充実強化の成果を踏まえた上で検討してまいりたいと存じます。
では、監査委員、監査委員がずっとおととしからかかわってきて、極めて遺憾であるということまでおっしゃった件が、会計検査院への報告を失念していたという今の事態、きょう初めてお聞きになったんですか。あるいは、もし事前に知っていたのであれば、それに対して、監査委員としてのお考えはどうですか。
現行の監査委員監査、二〇〇八年—一〇年に各自治体で補助金の不適切経理の問題が発生しましたけれども、私は、実際に自治体の監査委員監査がうまく機能しているのかという問題意識を持っております。 何が監査委員に求められるかといったら、専門的能力、それから実務経験、そして外見的独立性、この三つが求められるわけですけれども、そうすると、どうしていかなければいけないのか。
このため、総務省においては、学識経験者や監査実務者等による研究会を開催し、監査基準、監査委員・監査委員事務局など監査実施主体の専門性と独立性の確保、外部監査制度の在り方など、監査制度の見直しの方向性について報告をいただいているところでございます。
もちろんその場合も、警察は都道府県警察でありますから、都道府県の監査委員、監査機能との関係というものも慎重にこれは考慮しなければいけない。
検査の結果を踏まえた本院の所見といたしましては、六十五都道府県市において、基本的な会計法令等の遵守に関する研修指導の徹底、契約及び検収事務の厳格化、職務の分担による相互牽制機能の強化等を推進すること、内部監査、監査委員監査、外部監査が連携を図り、内部統制が十分機能しているかについて継続的に監視評価を行うとともに、再発防止策が有効に機能しているかなどについても検証を行い、もって会計監査の強化充実を図ることが
そういう意味で、二番目の御質問でございましたが、監査の分野としては、現在、監査委員監査に公認会計士も何名かの者が就任しており、さらに、包括外部監査は先ほど御紹介申し上げましたように九割を公認会計士が占めているという状況でございます。これらはそれぞれ役割を持っており、その役割において真摯に努力を積み重ねていくということが今後も必要になるであろうというふうに思います。
また、先ほど申しましたように、これの補完的な役割として包括外部監査制度というものも入ってきているということからすると、人によっては二重になっているのではないかという意見を述べられる方もおられるかと思いますが、もともとの機能自体は監査委員監査よりもより限定されたものに包括外部監査制度はなっておりますので、そういう意味では、今の仕組みとしては必ずしも二重になっているわけではないというふうに感じておるところでございます
同時に、都道府県の監査委員、監査事務局の空出張など公金不正支出問題について、どこに問題があるのか、それをなくすにはどうするのか、その点での自治省の考えをお示しいただきたいと思います。
地方自治体における不正経理が近ごろ大変問題になっているわけでございますが、各地方自治体には全部監査委員、監査制度があるのでございますが、この監査委員事務局でも不正経理があったなんということまで実は報告されておりまして、まことに遺憾に思っております。
監査委員、監査委員にかわってがこの方式ですか。そこのところをちょっと。
さような余裕が気持の上においてあるならばまことにけっこうでありますので、知事とか建築部長、あるいは監査委員、監査委員は県会議員でない人の方が専門的でいいだろうと思いますから、こういう人とか、あるいは財政課長、あるいは信用組合、住宅協会の理事のうち直接事情のわかったような人、こういう人々をやはり当委員会に御足労を願いまして、直接聞いて事の次第を明らかにし、だんだん委員が申しております事実の関係とか、あるいは